民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五条 # 相続分の取戻権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額 及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2項

前項の権利は、一箇月以内行使しなければならない。