民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十五条 # 遺言の効力の発生時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2項

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。