民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十六条 # 遺贈の放棄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2項

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。