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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百六十七条
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普通の方式による遺言の種類
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第九百六十七条
1項
遺言は、自筆証書、公正証書 又は秘密証書によってしなければならない。
ただし
、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。