民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十七条 # 普通の方式による遺言の種類

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言は、自筆証書、公正証書 又は秘密証書によってしなければならない。


ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。