民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百四十七条 # 相続債権者及び受遺者に対する弁済

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続人は、第九百四十一条第一項 及び第二項の期間の満了前には、相続債権者 及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

2項

財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求 又は配当加入の申出をした相続債権者 及び受遺者に、それぞれ その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。


ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

3項

第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。