民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十一条 # 制限行為能力者の詐術

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない