民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十三条 # 居所

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2項

日本に住所を有しない者は、その者が日本人 又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。


ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。