民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十四条 # 仮住所

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。