民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 裁判上の離婚

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 号

配偶者に不貞な行為があったとき。

二 号

配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 号

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 号

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 号

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2項

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1項

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。