夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二款 裁判上の離婚
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
最終編集日 :
2026年 07月21日 19時09分
一
号
二
号
三
号
四
号
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。