夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二款 裁判上の離婚
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。