所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百三十九条 # 無主物の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。