民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十八条 # 境界線付近の掘削に関する注意義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊 又は水 若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。