民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十七条 # 留置権者による果実の収取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2項

前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。