留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第二百九十九条 # 留置権者による費用の償還請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額 又は増価額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。