民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九十六条 # 留置権の不可分性

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。