土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一
号
境界 又はその付近における障壁、建物 その他の工作物の築造、収去 又は修繕
二
号
境界標の調査 又は境界に関する測量
三
号
第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り