民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百九条 # 隣地の使用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。


ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない

一 号
境界 又はその付近における障壁、建物 その他の工作物の築造、収去 又は修繕
二 号
境界標の調査 又は境界に関する測量
三 号

第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2項

前項の場合には、使用の日時、場所 及び方法は、隣地の所有者 及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3項

第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所 及び方法を隣地の所有者 及び隣地使用者に通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4項

第一項の場合において、隣地の所有者 又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。