民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十四条 # 境界標の設置及び保存の費用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

境界標の設置 及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。


ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。