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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百二十四条
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境界標の設置及び保存の費用
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第二百二十四条
1項
境界標の設置 及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし
、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。