民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二条 # 本権の訴えとの関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2項

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない