民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十七条 # 相隣関係の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前章第一節第二款相隣関係)の規定は、地上権者間 又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。


ただし第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。