民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十五条 # 地上権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

地上権者は、他人の土地において工作物 又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。