民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の十 # 管理不全土地管理人の権限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地 及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理 及び処分をする権限を有する。

2項

管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。


ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

一 号
保存行為
二 号
管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為
3項

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。