民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の十三 # 管理不全土地管理人の報酬等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。
2項
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用 及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。