管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百六十四条の十三 # 管理不全土地管理人の報酬等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用 及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。