民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百十九条 # 水流の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

溝、堀 その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路 又は幅員を変更してはならない。

2項

両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路 及び幅員を変更することができる


ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3項

前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。