土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百十四条 # 自然水流に対する妨害の禁止
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号