第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条 及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百四十八条 # 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正