代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一
号
二
号
三
号
本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
代理人が本人に対して以後 自己 又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
代理人が占有物の所持を失ったこと。