民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百四条 # 代理占有権の消滅事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 号

本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二 号

代理人が本人に対して以後 自己 又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。

三 号
代理人が占有物の所持を失ったこと。
2項

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。