法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二節 意思能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 16時15分