民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十一条 # 懸賞広告の報酬を受ける権利

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2項

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。


ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3項

前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない