民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十三条 # 同時履行の抗弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。


ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。