民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十六条 # 債務者の危険負担等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない


この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。