前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百三十条 # 懸賞広告の撤回の方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。