民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百三十条 # 懸賞広告の撤回の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2項

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。


ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。