民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十五条 # 借用物の費用の負担

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2項

第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。