第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百九十六条 # 貸主の引渡義務等
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号