何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百二十一条 # 契約の締結及び内容の自由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。