民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権 及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。


ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。