民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の二十

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第二款記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。