第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百二十条の二十
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正