第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百二十条の十七 # 記名式所持人払証券の質入れ
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号