民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十一条 # 贈与者の引渡義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

贈与者は、贈与の目的である物 又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

2項

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。