民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十七条 # 手付

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。


ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2項

第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない