民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十三条 # 負担付贈与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。