民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十九条 # 有償契約への準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。


ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。