民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百五十条 # 書面によらない贈与の解除

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。


ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。