民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八十条 # 買戻しの期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

買戻しの期間は、十年超えることができない


特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2項

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない

3項

買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内買戻しをしなければならない。