債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者 及び債務者の契約によってすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百十五条 # 債権者の交替による更改
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。