民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十八条の三 # 定型約款の内容の表示

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前 又は定型取引合意の後 相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。


ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2項

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない


ただし、一時的な通信障害が発生した場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。