民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八条 # 成年被後見人及び成年後見人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。