民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十六条の三 # 保佐監督人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族 若しくは保佐人の請求により 又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

2項

及びの規定は、保佐監督人について準用する。


この場合において、


被後見人を代表する」とあるのは、
「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と

読み替えるものとする。