民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十六条の九 # 補助人に代理権を付与する旨の審判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者 又は補助人 若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2項

第八百七十六条の四第二項 及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。