民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十六条の十 # 補助の事務及び補助人の任務の終了等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

及びの規定は補助の事務について、ただし書の規定は補助人がの代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

2項

及びの規定は補助人の任務が終了した場合について、の規定は補助人 又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。