民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十一条 # 委任の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第六百五十四条 及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合 及び前条の場合について準用する。