親権を行う父 又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を辞することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百三十七条 # 親権又は管理権の辞任及び回復
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の事由が消滅したときは、父 又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。